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ミャンマー映画祭実行委員会
〒134-0087 東京都江戸川区清新町1-2-2-201

Yangon Office
No 31 Thukha Villa
Parami Road, Yankin Township
Yangon, Myanmar
Telephone No.  (01) 660730


ミャンマー映画祭実行委員会規約    
                           制定平成19年4月1日
第1条(名称)
ミャンマー映画祭実行委員会
   
第2条(所在)
〒134-0087 東京都江戸川区清新町1-2-2-201

第3条(目的)
わが国とミャンマー連邦政府との文化交流に向けて、ミャンマー国内製作の映画をわが国に広く紹介、および継続的に映画祭の年1回開催をめざし、同国とわが国の国民相互の親善と友好を深めるものとする。

第4条(活動及び事業の種類)
前記の目的を達成する為に、次の種類の活動をする。
1、 映画祭開催
1、 両国の映画製作者、監督、俳優とのシンポジューム
1、 実行委員会運営等に資する募金活動および協賛企業との提携協力関係の維持
1、 その他目的を達成するための原資獲得につながる活動

第5条(役員)
実行委員会には次の委員を置く。
1、 実行委員長(執行役員)     1名
1、 副実行委員長(執行役員)    1名
1、 実行委員(執行役員)       3名以上
1、 会計監査役(執行役員)     1名

第6条(職務)
1、実行委員長は、この実行委員会を代表してその業務執行を総理する。
2、副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故のある時又は欠けた時は、実行委員長があらかじめ指定した順序よって、その業務執行を代行する。
3、執行役員は実行委員会を構成し、この規約の定め及び実行委員会の決議に基づき、業務を執行する。
4、会計監査役は次に掲げる業務を行う。
・ 実行委員会の経理の状況を監査する。
・ 監査の結果、業務及び経理に関し不正の行為叉は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には実行委員会叉は所轄庁に報告する。

第7条(任期)
委員の任期は、1年間とする。但し再任は妨げない。尚、委員長は互選より選出し任期は1年間、再選は妨げない。

第8条(権能)
実行委員会は、以下の事項について議決する。
1、規約の変更
1、開催事業計画及び収支予算並びにその変更
1、開催事業報告及び収支決算
1、実行委員の選任及び解任
1、事務局の組織及び運営
1、解散
1、その他運営に関する重要事項

第9条(資産の構成)
実行委員会の資産は次に掲げる物を持って構成する。
1、募金および企業団体等の協賛金
1、映画祭入場料およびシンポジューム企画、チャリティ公演実演等の収入
1、ジョイント企画イベント物販等の収入
1、その他の収入

第10 条(会計管理)
実行委員会の資産は実行委員長が管理し、その方法は実行委員会の議決を経て、実行委員長が別に定める。

第11 条(会計の原則)
実行委員会の会計は、特定非営利活動促進法第27条に掲げる原則に従って行うものとする。

第12条(事業計画及び予算)
実行委員会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、実行委員長が作成し、実行委員会の決議を得なければならない。

第13条(暫定予算)
前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、実行委員長は、実行委員会の議決を経て、予算成立の日までに前事業年度の予算に準じ収入支出をすることができる。

第14 条(事業報告及び決算)
実行委員会の事業報告、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業終了後、速やかに、実行委員長が作成し、会計監査役の監査を受け、実行委員会の決議を経なければならない。

第15 条(事業年度)
実行委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第16 条(解散)
実行委員会は次にあげる事由により解散する。
1、映画祭開催に予算等による現実的な困難が生じた場合
1、事前に行政・法令等により何らかの非合法が認められた場合
1、その他、継続的に映画祭開催存続不可能が認められた場合

第17条(募金の処理)
行政への寄付。

第18 条(公告の方法)
実行委員会公告は、ホームページに掲載して行う。

第19 条(細則)
この規約の施行についいて必要な細則は、実行委員会の決議を経て、実行委員長がこれを定める。